中途入社従業員の前職源泉徴収票が乙欄の場合の年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、中途入社従業員の前職源泉徴収票が乙欄の場合の年末調整について説明したいと思います。

 

 

前職源泉徴収票が乙欄の場合

途中入社の従業員の方に提出してもらった前職の源泉徴収票が乙欄であった場合、前職分の給与は年末調整に含めません。当社から支払った給与のみで年末調整を行います。

年末調整の対象になる給与等は、
年末調整を行う給与等の支払者がその年に支払った給与等と、
他の給与等の支払者が支払った甲欄給与等が
対象になります。

そのため、前職の源泉徴収票が甲欄以外(乙欄、丙欄)の場合は、当社から支払った給与のみで年末調整を行うことになります。

ただし、中途入社の従業員の方が提出された源泉徴収票が乙欄であった場合は、その他に甲欄適用の給与があった可能性があるので、アルバイトなども含めて、源泉徴収票提出分以外に給与等を受け取った事実がないか確認する必要があります。

 

 

所得税法

所得税法では、その年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合、すなわち甲欄適用の給与がある場合は、その給与も合わせて年末調整を行う旨が定められています。

 

所得税法第190条(年末調整)
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。