税理士法人の社員の登録政治資金監査人への就任の可否

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の社員の登録政治資金監査人への就任の可否について説明したいと思います。

 

 

登録政治資金監査人

政治資金規正法において、国会議員の関係政治団体については、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることが義務付けられています。

 

政治資金規正法の第19条の18には、登録政治資金監査人の登録として次のように定められています。

政治資金規正法第19条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。

1. 弁護士
2. 公認会計士
3. 税理士

 

 

登録政治資金監査人の資格者

上記のとおり、登録政治資金監査人の資格者としては弁護士、公認会計士および税理士が定められていますが、税理士法人は含まれていません。

そのため、税理士法人としては政治資金監査業務を行うことができません。

よって、政治資金監査業務が税理士法人の行う業務範囲に属さないことから、社員が政治資金傘業務を行っても、税理士法第48条の14の社員の競業の禁止には抵触しないと考えられます。

 

税理士法第48条の14第1項
税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならない。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。