はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、税理士法人の印紙と個人税理士の印紙について説明したいと思います。
顧問料などの領収書
税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書や受領書は、印紙税法別表第一課税物件表の第17号の1「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しますので、記載された受取金額に応じた印紙を貼付する必要があります。
ただし、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が5万円未満の場合は、非課税になるので印紙を貼付しません。
なお、税理士法人ではなく個人税理士が、その行為に関して作成する受取書は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」であっても、「営業に関しない受取書」として取り扱われるため、非課税となり印紙を貼付しません。
顧客から受け取った顧問料に対して、その顧客に領収書を発行する場合、税理士法人であれば印紙税の課税文書になりますが、個人税理士であれば印紙税の非課税文書になるのです。
顧問先との契約書
税理士法人や個人税理士が顧問先と新たに契約を締結する場合に作成する契約書が、書類等の作成を行って報酬を受ける契約の場合は、印紙税法別表第一課税物件表の第2号「請負に関する契約書」に該当しますので、その契約書には契約金額に応じた印紙を貼付する必要があります。
その契約書に契約金額の表示が無い場合は、印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則第3号イの但し書きにより、第7号「継続的取引の基本となる契約書」に該当するため、契約書1通につき貼付する印紙は4千円になります。
なお、作成する契約書が、請負ではなく委任に関する契約書の場合は、非課税文書になるため印紙の貼付は不要です。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。