税理士法人の社員等が行った講演や執筆活動で生じた収入の取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の社員や所属税理士が行った講演や執筆活動で生じた収入の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

講演や執筆活動

講演や執筆活動等は、基本的には、税理士法人の業務には該当しないと考えられますが、法人の権利能力は、定款に記載されている目的に限定されるものではなく、その目的を遂行するために必要となる直接的な行為や間接的な行為についても含まれるとされます。

そのため、講演や執筆活動等が税理士法人の定款に記載されている業務に密接に関連するものであれば、税理士法人の業務として行うことが可能です。

 

 

収入の帰属

税理士法人として受任した講演や執筆などについては、その講演料・原稿料等は、税理士法人の収入となります。

税理士法人の社員や所属税理士が、個人として受任した講演や執筆などについては、その講演料・原稿料等は、その税理士個人の収入になります。
ただし、この場合は、税理士法48条の14に定められている社員の競業の禁止の規定に留意する必要があります。

 

第48条の14
税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならない。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。