合併の概要 | 税理士法人-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の合併の概要について説明したいと思います。

 

 

税理士法人の合併とは

税理士法人の合併とは、2つ以上の税理士法人が合併契約によって、当事者である税理士法人が解散し、その権利義務が清算手続を経ることなく包括的に存続会社または新設会社に移転することをいいます。

合併後に存続する税理士法人(吸収合併法人)または、合併によって新規に設立される税理士法人(新設合併法人)は、合併前の税理士法人の財産、債務等をすべて引き継ぎます。

 

税理士法人と合併できるのは税理士法人でなければなりませんので、株式会社や監査法人、弁護士法人などといった他の組織形態の法人とは合併することはできません。

 

税理士法人が合併するためには、総社員の同意が必要になります。

 

合併について税理士法では次のように定められています。

 

第四十八条の十九
税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。

2 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。

3 税理士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

4 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。