増資と減資 | 税理士法人-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の出資と減資について説明したいと思います。

 

 

税理士法人の増資

税理士法人が既存社員の出資を増加する場合や新たな社員の加入による出資の増加は、総社員の同意があれば可能です。

出資の額は定款に記載されるだけで登記は不要ですが、税務官公署(東京都23区の場合は税務署と都税事務所)へ異動届出書を提出する必要はあります。

 

 

税理士法人の減資

税理士法人は、脱退した社員の請求によって、その出資持分の払い戻しを行います。

出資持分の払い戻しについて、定款に別段の定めがない場合は、出資割合に応じた脱退時の持分の計算で純資産価額の評価に基づいて行います。

払い戻された金銭その他の資産が、その脱退する社員の出資の額を超える場合、その超える部分の金額については、利益配当または剰余金の分配とみなされ、配当所得として課税されます。

社員の脱退時に、もし債務超過になっている場合は、その持分割合に応じて債務超過額相当額の補填をすることが考えられます。

 

会社法第612条
退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

2 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。