社員の加入と脱退 | 税理士法人-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の社員の加入と脱退について説明したいと思います。

 

 

 

社員の加入

税理士法人の社員として新たに加入するためには、定款に定めがある場合を除いて、総社員の同意が必要になります。

新しく加入した社員は、加入前に生じた債務についても責任を負います。

税理士法人の社員数に上限はありません。

 

社員の資格

税理士法では社員の資格について次のように定められています。

第四十八条の四
税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第43条の規定に該当することとなった場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第48条の20第1項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

 

 

 

社員の脱退

税理士法人の社員は、6ヶ月前までに予告することで事業年度末に脱退することができます。また、止むを得ない事情があればいつでも脱退することができます。

税理士法における社員の脱退事由には次のものがあります。

  1. 税理士登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 除名

 

除名

社員の除名する場合、税理士法人は、他の社員の多数決に基づいて、裁判所に対して、その社員を除名するよう請求し、認められたときに可能となります。

同様の手続によって、社員の業務執行権ないし代表権の消滅を請求することもできます。

脱退した社員は、脱退の登記前に生じた会社の債務について責任を負わなければなりませんが、脱退の登記後2年以内にその脱退した社員に請求または請求予告をしなかった会社の債権者に対しては、登記後2年を経過した時点でその責任は消滅します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。