任意清算の手続き | 税理士法人-11

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の任意清算の手続きについて説明したいと思います。

 

 

税理士法人の清算

税理士法人が解散した場合であっても、解散後すぐに消滅するのではなく、清算手続を行って、清算結了の登記が済んだときに完全に消滅します。

解散後は、清算することだけを存在目的としていますので、その権利能力は清算の目的の範囲内に限られることになります。

 

清算の方法には次の2つの方法があります。

  1. 任意清算
  2. 法定清算

 

今回は任意清算についてご説明しますので、法定清算についてはこちらを参照ください。

 

 

任意清算

税理士法人が、定款に定める理由の発生または総社員の同意を理由として解散した場合、原則として法人財産の処分方法は、定款または総社員の同意によって任意に決めることができ、これを任意清算といいます。

 

任意清算の場合、解散の日から2週間以内に財産目録と貸借対照表を作成しなければなりません。

 

また、社員の持分を差し押さえた者がいる場合は、解散後にその財産を処分するためには、その者の同意を得ることが必要です。
同意を得ないでその財産を処分したときは、社員の持分を差し押さえた者は、税理士法人に対して、その社員の持分に相当する金額を支払うよう請求することができます。

 

そして、任意清算の場合には、債権者保護の手続を行う必要があります。
債権者保護手続を経ないで財産を処分したときは、債権者はその処分の取消しを裁判所に請求することができます。
ただし、その処分が債権者に不利益を与えないときには、そのような請求は認められません。

 

 

清算結了の登記

税理士法人の清算が結了したときは、主たる事務所の所在地においては清算結了の日から2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をします。

 

 

日税連等への届出

清算結了の登記が済んで清算手続が終了したときは、清算結了届出書を解散した税理士法人の所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会に届出ます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。