解散の手続き | 税理士法人-10

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の解散の手続きについて説明したいと思います。

 

 

税理士法人の解散

税理士法人は、下記の理由によって解散します。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 他の税理士法人との合併
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. 税理士法48条の20第1項の規定による解散の命令

 

 

社員が1人になってしまった

上記の6つの解散理由以外にも、社員が1人になってしまい、その日から引き続き6ヶ月の間に社員が2人以上にならなかった場合も、その6ヶ月を経過した時に解散することになります。

社員が1人になった場合で、その社員が税理士法人の解散を望む場合は、「総社員の同意」があるものとして解散することができます。
6ヶ月経過後の解散では法定清算によらなければなりませんが、社員1人であっても「総社員の同意」による解散の場合は、任意清算の方法によることができるとされています。

 

 

解散登記

税理士法人が解散した場合は、合併や破産手続開始の決定の場合を除いて、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、解散の登記を行う必要があります。

 

 

日税連への届出

他の税理士法人との合併以外の理由により解散した場合には、解散した旨を、解散の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の税理士会を経由して日本税理士連合会に届出を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。