はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、公認会計士や税理士に支払う報酬・料金についての源泉徴収について説明したいと思います。
個人の公認会計士・税理士に支払う報酬・料金は源泉徴収対象
法人や源泉徴収義務者である個人事業主が公認会計士や税理士に報酬や料金を支払うときは、所得税(復興特別所得税含む、以下同様)を源泉徴収しなければなりません。
ただし、税理士法人や監査法人に支払う場合は源泉徴収する必要はなく、個人の税理士や公認会計士に支払う場合に源泉徴収が必要になります。
源泉徴収の対象になる公認会計士・税理士の報酬・料金
源泉徴収の対象になる公認会計士・税理士の報酬・料金は、公認会計士や税理士の業務に対するものになります。
報酬や料金の名目が謝金、調査費、日当、旅費などであったとしても、源泉徴収の対象になる報酬・料金等に含まれます。
しかし、通常必要な範囲内の交通費や宿泊費として、報酬の支払者が交通機関やホテル等に直接支払うものについては源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくても構いません。含めなくていいものは、あくまで直接支払うものであるため、諸経費に充てるために前払いするものや、建て替え払いしてもらっているものを後で精算をするものなど、間接的に支払うものは源泉徴収の対象に含めなければならないので注意して下さい。
なお、公認会計士・税理士に支払う報酬・料金に消費税が含まれている場合には、原則として消費税を含めた金額が源泉徴収の対象になりますが、請求書等において、報酬・料金と消費税が明確に区分されている場合には、その税抜きの報酬・料金のみを源泉徴収の対象とすることができます。
公認会計士・税理士の報酬・料金から源泉徴収する金額
公認会計士・税理士の報酬・料金から源泉徴収する金額は、同じ公認会計士・税理士に対して、1回に支払う金額が100万円以下である場合と100万円を超える場合に分けて、次のように計算します。
100万円以下の場合
支払金額 × 10.21%
例えば、1件の支払いで10万円を支払う場合に源泉徴収する金額は10,210円になります。
10万円 × 10.21% = 10,210円
100万円超の場合
( 支払金額 - 100万円 ) × 20.42% + 10,210円
例えば、1件の支払いで120万円を支払う場合に源泉徴収する金額は142,940円になります。
( 120万円 - 100万円 ) × 20.42% + 102,100= 142,940円
源泉徴収した所得税の納付
個人の公認会計士や税理士から受け取った請求書には源泉徴収の金額が記載されており、支払うべき報酬・料金の金額から源泉徴収を差し引いた残額を公認会計士や税理士に支払うことになります。
そして、源泉徴収した所得税は、原則として支払った日の翌月10日までに納付しなければなりません。
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、
1月から6月までに支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は7月10日、
7月から12月までに支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納めることができます。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。