税務調査-調査対象の決め方,目をつけられる会社-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査-調査対象の決め方,目をつけられる会社-1」に引き続き、税務調査における調査対象の決め方、目をつけられる会社について説明します。

税務署は、やみくもに調査する会社を決めている訳ではありません。予算と人員が限られている税務署において、効果的かつ効率的に調査を行うために、ある程度の法則にしたがって調査する会社を選んでいるのです。

 

赤字会社にも税務調査は入ります

政府統計によると日本の会社の7割は赤字です。赤字の会社には税務調査が入らないとの噂もありますが、そんなことはありません。赤字の会社にもしっかり調査は入っています。

赤字会社だと法人税などの納税はありません。しかし、消費税や印紙税、源泉所得税など赤字でも支払う必要がある税金は沢山あります。これらを調べるため調査が入るのです。多額になることから、特に消費税は重点調査項目となります。ただ税金を回収してナンボの税務調査なので、黒字会社に比べるとやっぱり調査に入る割合は低いです。

 

顧問税理士がいない会社には調査が入りやすい

顧問税理士がいない会社には調査が入りやすいといわれています。

それは会計や税務の誤りが多く、追加で税金が取りやすいと考えているためです。税務調査に入ったときも、顧問税理士がいるとあれこれ横から口を出されたり反論されたりしてやりにくいので、税理士がいない方が税務署にとっては気楽ですね。

顧問税理士がいるかどうかは税金の申告書に税理士の署名があるかないかでひと目で分かります。経費を節約するために税理士を使わなかったばっかりに、税理士報酬の何倍もの税金を追加で払うことになった事例は多くあります。税理士の私が言うのもなんですが、やはり顧問税理士を持つことをオススメします。

 

タレコミで税務調査がくる?

会社内外から税務署への投書やタレコミが税務調査につながる場合も少なくありません。

税務署には日頃から匿名のタレコミが数多く寄せられますが、ガセネタが大半なので、匿名のタレコミによって直接的に税務調査をすることは基本的にありません。しかし税務署としては「この会社はなんでこんなにタレコミされるのだろう?恨みを買うような商売をして不当に利益を隠しているんじゃないか?よし、ちょっとこの会社を調べてみよう」というような具合で関節的に税務調査につながることもあるようです。

また、元従業員や取引先、親族などが証拠を持って通報するケースも少なくなく、そういった場合は税務調査につながる確率が高いといえるでしょう。適正な納税を行うことはもちろん、日頃から人に恨まれないよう公私ともに心がけたいですね。取引先や従業員などとトラブルがあった会社にも調査が入りやすいとも言われていますので。

 

無申告なのが、なぜ税務署にバレるのか

税金の申告をしていないのに事業の規模が大きい会社は調査官も高い関心をよせます。

申告をしていないことはタレコミ以外でどうやって税務署にバレるのでしょうか。様々な情報源がありますが、そのひとつとして「資料せん」があります。

取引資料せんとは、税務署が納税者に依頼し、納税者の任意の協力によって作成する資料のことです。売上、仕入、経費等について、相手先、取引日時、金額などをまとめたものです。ちなみに「せん」とは紙片の意味で便箋の箋の字を用います。税務署がこのようにして集めた取引資料せんは、税務調査の対象選定や税務調査における参考資料として使用されます。取引資料せん以外にも、税務調査においては調査対象の会社だけでなく他の会社の税務調査の使える資料の収集も行っており、この資料からバレることもあります。自分は資料の提出をしていなくても、調査官の手元には他の会社から入手た資料もあることを忘れないで下さい。

 

 

税務調査の関連ページ

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おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。