はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。
今回は、フリーランス・個人事業主など事業を行っている個人の方が支払った税金のうち、必要経費になる税金と必要経費にならない税金について説明したいと思います。
株式会社などの法人の方が納める税金のうち、損金になる税金と損金にならない税金についての説明は下記ページをご覧ください。
損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税
個人事業主が支払った税金
フリーランス・個人事業主など事業を行っている個人の方は、所得税や住民税、事業税など色々な税金を納めます。
これらの支払った税金は、その全てが事業の必要経費 ( 所得税法上の経費 ) になるわけではありません。事業所得を計算するに際して、支払った税金は必要経費になる税金と必要経費にならない税金に分けられます。
このため、どの税金が必要経費になるのか、どの税金が必要経費にならないのかを把握することが、事業所得を計算する上で重要になってきます。
必要経費にならない税金
事業所得を計算するうえで、支払った税金の全てが必要経費なるわけではありません。所得税法上、必要経費 ( 所得税を計算する上で経費として認められるもの ) にならない税金があります。
必要経費にならない税金の主なものは下記のとおりです。
- 所得税
- 住民税 ( 都道府県民税 )
- 住民税 ( 市町村民税 )
- 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金、過怠税
- 罰金、科料、過料
税金ではありませんが、次のものの必要経費にはならないので注意してください。
- 国民健康保険料、国民年金保険料 ( 必要経費にはなりませんが、所得税を計算するうえで社会保険料控除が適用されます )
- 交通反則金
- 事業に関連しない損害賠償金
- 事業に関連する損害賠償金のうち故意または重過失によるもの
必要経費ならない税金について、事業用の現金や預金から支払った場合は、「事業主貸」 をつかって経理処理してください。
例
事業用の預金口座から口座振替で所得税を100万円納めた
( 借方 ) 事業主貸 1,000,000円 / ( 貸方 ) 普通預金 1,000,000円
経理処理につかう勘定科目である 「事業主貸」 と 「事業主借」 については下記ページもご覧ください。
事業主貸と事業主借とは | フリーランス・個人事業主の経理
必要経費になる税金
上記の必要経費にならない税金を除いて、所得を得るために直接的に要した費用として支払った税金については必要経費にすることができます。
必要経費になる税金の主なものを挙げます。
- 事業税
- 事業所税
- 印紙税
- 不動産取得税
- 自動車税
- 固定資産税 ( 償却資産税含む )
- 都市計画税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税
- 利子税
これらの税金についても、必要経費になるのは事業に直接関係する分に限られます。事業とプラーベートの両方に関係してくる税金については、事業分と家事分に按分することになります。
例
マンションにかかる固定資産税として10万円を納めた。そのマンションは事業用として1部屋使っていて、その面積割合は全体の30%である。よって10万円の30%である3万円を事業の必要経費にした。
おわりに
港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、事業をはじめようとお考えの方や、フリーランス・個人事業主としてスタートしてまだ日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。