財産及び債務の明細書に記載する財産と債務の種類 | 財産及び債務の明細書-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、確定申告などについて解説します。

 

平成27年度の税制改正において、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その方が保有する財産と債務についての調書の提出を求める「財産債務調書」の提出制度が創設されました。

平成26年分までは「財産及び債務の明細書」でしたが、
平成27年分からは「財産債務調書」になります。
財産債務調書についてはこちら
財産債務調書とは | 財産債務調書-1

 

下記内容は平成26年分までにかかる「財産及び債務の明細書」についての記載になりますのでご注意ください。

 

今回は、平成26年分までの所得が2,000万円を超える方が平成26年分の所得税の確定申告に合わせて提出しなければならない「財産及び債務の明細書」、そこに記載する財産と債務の種類について説明します。

 

「財産及び債務の明細書」の概要については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の概要 | 財産及び債務の明細書-1

「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の書き方・記載例 | 財産及び債務の明細書-3

「財産及び債務の明細書」を提出しないとどうなるかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書を提出しない場合の罰則 | 財産及び債務の明細書-4

 

 

財産及び債務の明細書に記載する財産・債務

「財産及び債務の明細書」に記載する財産・債務は、大きく次の2つに分けることができます。

 

一般財産・債務
自ら事業を営んでいない方(給料をもらっている方など)の財産・債務
個人事業主など事業を営んでいる方の財産・債務のうち、事業には直接関係しない財産・債務

 

事業用財産・債務
個人事業主など事業を営んでいる方の財産・債務のうち、事業に直接関係する財産・債務

 

 

債権及び債務の明細書に記載する財産(一般財産)

「債権及び債務の明細書」に記載しなければならない財産(一般財産)を下記に列挙します。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券(株式、公社債、投資信託など)
  • 土地
  • 建物
  • 貸付金・未収入金・受取手形
  • 書画骨とう・美術品・工芸品(1点10万円以上のもの)
  • 貴金属類(1点10万円以上のもの)
  • 家庭用動産(1個または1組の価額が10万円以上のもの)
  • その他の財産(1件10万円以上のもの)

 

家庭用動産とは、書画骨とう・美術品・工芸品・貴金属類以外の家庭用の動産のことをいい、例えば、自動車や家具などが該当します。

その他の財産とは、上記のどれにも該当しない財産のことをいい、例えば、生命保険料の払込金額や証券化していない出資、信託財産などが該当します。

 

金銭的価値があるものは基本的に該当するものと考えてください。忘れやすいですが、家具や家電、貴金属など10万円以上のものは「債権及び債務の明細書」に記載しなければならないので注意してくださいね。

 

 

債権及び債務の明細書に記載する債務(一般債務)

「債権及び債務の明細書」に記載しなければならない債務(一般債務)を下記に列挙します。

  • 借入金
  • 支払手形・未払金
  • 未払となっている税金
  • その他の債務

住宅ローンや自動車ローンなども記載することになります。

 

 

債権及び債務の明細書に記載する財産(事業用財産・債務)

個人事業主・フリーランスなど事業をしている方については上記の一般財産・債務に加えて、事業用の財産・債務についても「債権及び債務の明細書」に記載する必要があります。

 

所得税の確定申告書に事業所得・不動産所得・山林所得についての貸借対照表を添付している場合は、

その貸借対照表に記載されている財産・債務については、
貸借対照表の「元入金 + 事業主借 + 所得金額 – 事業主借」で計算された金額を、「事業元入金」として、「債権及び債務の明細書」に財産として記載します。
(「事業元入金」がマイナスになった場合は債務として記載します。)

 

なお、確定申告書に添付した貸借対照表に記載されていない事業用資産・債務がある場合は、上記の一般財産・債務と同様に記載します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。