はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、商品在庫の消費税について説明したいと思います。
仕入れた時に課税仕入
企業会計では、商品は仕入れただけでは費用にならず、売り上げた時に売上原価として費用になります。
法人税でも、商品は仕入れただけでは損金にならず、売り上げた時に売上原価として損金になります。
対して消費税では、商品は仕入れた時に課税仕入になります。
売り上げていなくて、在庫として残っていても関係ありません。
税抜経理(以下同様)
商品を540,000円(税込)で仕入れた。
仕入高 | 500,000 | 現金 | 540,000 |
仮払消費税 | 40,000 |
棚卸の結果、上記仕入のうち108,000円(税込)が期末商品となった。
商品 | 10,000 | 期末商品棚卸高 | 10,000 |
前期免税事業者から当期課税事業者になった場合
前期免税事業者から当期課税事業者になる場合で、当期課税事業者としての期首商品(前期免税事業者としての期末商品)に、前期免税事業者の期間に仕入れた商品がある場合は、その前期免税事業者期間に仕入れた商品に係る消費税額を、当期課税事業者になった当期課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして当期仕入税額控除の対象とします。
前期は免税事業者で、当期から課税事業者になった。
当期の期首商品216,000円は、全額が前期の免税事業者の期間に仕入れたものである。
期首商品棚卸高 | 200,000 | 商品 | 216,000 |
仮払消費税 | 16,000 |
当期の期首商品にかかる消費税額は、当期の仕入税額控除の対象になります。
当期課税事業者から翌期免税事業者になる場合
当期課税事業者から翌期免税事業者になる場合、当期課税事業者の期間に仕入れた商品の期末商品(翌期免税事業者の期首商品)がある場合は、その当期課税事業者の期間に仕入れた商品の期末商品に係る消費税額は、当期課税事業者期間の当期仕入税額控除の対象にできません。
当期は課税事業者で、翌期から免税事業者になる。
当期の期末商品324,000円は、全額が当期の課税事業者の期間に仕入れたものである。
商品 | 324,000 | 期末棚卸高 | 300,000 |
仮払消費税 | 24,000 |
当期の期末商品にかかる消費税額は、当期の仕入税額控除の対象になりません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。