売上(売掛金)について振込手数料が差し引かれて入金された場合の仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、売上(売掛金)について振込手数料が差し引かれて入金された場合の仕訳について説明したいと思います。

 

 

振込手数料の負担

売上代金(売掛金)の入金が口座振込で行われる場合に発生する振込手数料について、得意先が負担する場合と、自社で負担する場合があります。

得意先が振込手数料を負担する場合は、売上代金(売掛金)の全額が振り込まれます。

対して、自社が振込手数料を負担する場合は、売上代金(売掛金)から振込手数料を差し引かれた残額が振り込まれます。

 

 

自社が振込手数料を負担する場合

自社が振込手数料を負担する場合の仕訳は、2通りあります。

事例
売掛金100,000円について、振込手数料432円を差し引いて99,568円が振り込まれた。

 

支払手数料で処理する

支払手数料を用いて振込手数料を処理する場合は、次のようになります。

借方 金額 貸方 金額 摘要
普通預金 99,568 売掛金 100,000 A社 売掛金 入金
支払手数料 432 振込手数料負担分

 

売上高のマイナスで処理する

売上高のマイナスとして振込手数料を処理する場合は、次のようになります。

借方 金額 貸方 金額 摘要
普通預金 99,568 売掛金 100,000 A社 売掛金 入金
売上高 432 振込手数料負担分

 

 

消費税の簡易課税制度

消費税の簡易課税制度の適用を受けている場合は、売上代金にかかる自社負担の振込手数料を売上高のマイナスで処理した方が節税になります。

簡易課税制度では、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うので、売上高のマイナスで処理したほうが、課税売上高が小さくなるので、消費税の納付税額も小さくなります。

そのため、消費税の簡易課税制度の適用を受けている場合は、売上高のマイナスで処理することを検討してみて下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。