はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
今回は、フリーランス・個人事業主の場合の受取利息の会計処理について説明したいと思います。
フリーランス・個人事業主の受取利息
銀行など金融機関からの受取利息は、
- 国税である源泉所得税15%
- 国税である復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)
- 地方税である都道
- 府県民税利子割5%
合計20.315%が差し引かれて、残りの79.685%が手取りとして口座に入金されます。
記帳するときの仕訳
受取利息を受け取ったときの会計処理、記帳するときの仕訳はこのようになります。
借方 | 貸方 | ||
普通預金 | 1,000 | 事業主借 | 1,000 |
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ |
フリーランス・個人事業主の場合と、株式会社などの法人の場合とで、受取利息の会計処理が異なってきます。
法人の場合の会計処理については「復興特別所得税で面倒になった受取利息の会計処理-法人の場合」を参照ください。
フリーランス・個人事業主の場合は、個人的な受取利息はもちろん、事業用の口座に入金される受取利息についても、所得税法上は事業所得ではなく利子所得になるので、事業の収入には含めません。
そのため、個人事業にかかる会計処理、記帳するときの仕訳には、法人のように「受取利息」勘定を使うのではなく、「事業主借」勘定を使うことになります。
なお、受取利息は口座に入金される段階で、所得税、復興特別所得税、都道府県民税利子割が天引き(源泉徴収)されて、納税が済んでいます(源泉分離課税といいます)。そのため、受取利息については、確定申告を行う必要はありません。
利子所得については「利子所得でも確定申告が必要な場合があります」を参照ください。
受取利息の消費税について
法人の受取利息は消費税の非課税売上になります。
対して、フリーランス・個人事業主の方の受取利息の消費税については、少しやっかいです。
事業用の預金などについた利息については非課税売上になりますが、
事業にはまったく関係ない個人的な預金などについた利息については不課税売上になります。
間違えやすいポイントなので、詳しくは「事業用預金の受取利息は非課税取引です-フリーランス・個人事業主」を参照ください。
おわりに
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。