通勤手当、出張旅費、住宅手当と消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、通勤手当、給与とされた交通費、住宅手当は課税仕入れに該当するかどうかについて説明したいと思います。

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通勤手当

会社が従業員などに支給する通勤手当(通勤定期等の現物支給を含む)のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、その全額が消費税の課税仕入れに該当します。

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通勤のために通常必要とする範囲内の通勤手当であれば、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、消費税の課税仕入れに該当します。

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通勤のために通常必要とする範囲を超える通勤手当は、消費税の課税仕入れには該当しません。

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消費税法基本通達11-2-2(通勤手当)

事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

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給与とされた出張旅費

税務上、出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲を超える出張旅費は、所得税では従業員に対する給与として課税されます。

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出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲内の出張旅費は、消費税の課税仕入れに該当します。

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出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲を超える出張旅費は、消費税の課税仕入れには該当しません。

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消費税法基本通達11-2-1(出張旅費、宿泊費、日当等)

役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

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住宅手当

会社が従業員などに支給する住宅手当や住居手当といったものは、会社が事業を行ううえで直接必要なものとはいえません。

また、住宅手当や住居手当は所得等に該当することから、消費税の課税仕入れには該当しません。

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おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。