政治資金監査の性格-2-職業的専門家が行う

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査制度の基本的な性格のひとつ、職業的専門家が行うということについて説明したいと思います。

 

 

政治資金監査制度の基本的な性格

政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、下記の基本的な性格を有しています。

  1. 外部性を有する第三者が行う
  2. 職業的専門家が行う
  3. 会計事務に対して外形的・定型的に行われる
  4. 当事者間の相互信頼に基づいて行われる

政治資金監査の運用や実施に当たっては、この4つの基本的性格を十分に踏まえることが必要になります。

今回は、このうち「職業的専門家が行う」ということについてご説明します。

 

 

職業的専門家が行う

政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登録を受けた弁護士、公認会計士および税理士という職業的専門家です。

  • 弁護士は法律
  • 公認会計士は監査と会計
  • 税理士は税務

に関する国家資格を有する専門家として、高い能力と識見を有するとともに、公共的使命を担うものとされています。

 

そして、登録政治資金監査人は、政治資金監査を行うに当たっては、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了することが要件となっています。

 

政治資金監査は、弁護士や公認会計士、税理士といった職業的専門家が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に行うものであり、政治資金の適正化に資する質の高いものとすることが期待されています。

 

 

政治資金監査と公認会計士監査

政治資金監査は、公認会計士の行う監査証明業務には該当しません。

そのため、公認会計士が提出する政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の収支報告書や会計帳簿等の適正性や適法性について、意見表明を求めるものではありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。