政治資金監査の性格-1-外部性を有する第三者が行う

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査制度の基本的な性格のひとつ、外部性を有する第三者が行うということについて説明したいと思います。

 

 

政治資金監査制度の基本的な性格

政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、下記の基本的な性格を有しています。

  1. 外部性を有する第三者が行う
  2. 職業的専門家が行う
  3. 会計事務に対して外形的・定型的に行われる
  4. 当事者間の相互信頼に基づいて行われる

政治資金監査の運用や実施に当たっては、この4つの基本的性格を十分に踏まえることが必要になります。

今回は、このうち「外部性を有する第三者が行う」ということについてご説明します。

 

 

外部性を有する第三者が行う

政治団体の収支報告書については、総務大臣と都道府県の選挙管理委員会において審査が行われますが、この審査は、行政庁の職員が次のことを形式的に審査するものになります。

  • 収支報告書の形式に誤りはないか
  • 収支報告書に記載すべき事項の記載が十分であるかどうか

 

対して、政治資金監査は、収支報告書だけでなく、国会議員関係政治団体の内部資料である会計帳簿や領収書等の現物を含めて、外部性を有する第三者が国会議員関係政治団体のすべての支出をチェックする制度になります。

この政治資金監査によって、国会議員関係政治団体のすべての支出について、

  • 支出した相手方
  • 支出した目的
  • 支出した金額
  • 支出した年月日

などが外部的な第三者としての目で確認されることになり、内部のみで処理されることによって生じうる誤りを防ぐとともに、今まで以上に収支報告の適正の確保と透明性の向上を図ることができるものと期待されています。

この期待に応えるために、政治資金監査では、外部性を確保することが重要になります。

外部性を確保するために、政治資金監査の対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有する登録政治資金監査人については、政治資金規正法において業務制限が設けられています。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。