はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、登録政治資金監査人の資格について説明したいと思います。
政治資金監査制度
国会議員関係政治団体は、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士および税理士)による政治資金監査を受けることが、政治資金規正法で義務付けられています。
資格者
弁護士、公認会計士および税理士は、登録政治資金監査人名簿に、下記事項の登録を受けて、登録政治資金監査人になることができます。
- 氏名
- 生年月日
- 住所等
ただし、登録取消などの欠格要件該当者に該当する場合は登録政治資金監査人となることができません。
登録政治資金監査人の登録を受けるためには、登録申請書を、弁護士、公認会計士または税理士のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出するとともに、規定の登録免許税を納める必要があります。
また、登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査についての研修を修了しなければ政治資金監査を行うことができません。
政治資金監査マニュアル
政治資金監査マニュアルは、
登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たっての具体的な指針を示し、登録政治資金監査人の行う政治資金監査の質の確保と政治資金監査業務の一般化・標準化を図るものです。
登録政治資金監査人は、この政治資金監査マニュアルに基づいて政治資金監査の業務を行うことが求められています。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。