はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。
今回は、年収によって変わるサラリーマンの特定支出控除の計算方法について説明したいと思います。
特定支出控除とは
特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。
何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5
特定支出控除の計算方法
特定支出控除の計算は次のように行います。
1. 1年間の特定支出の合計額の計算
特定支出控除は暦年毎に計算するので、1月1日から12月31日までに行った特定支出(特定支出控除の対象になる支出)を集計して、1年間の合計金額を計算します。
2. 給与所得控除の計算
収入(税込みの年収)に応じて、給与所得控除を計算します。
給料など収入金額(税込み年収) | 給与所得控除額 | |
180万円以下 | 収入金額 × 40% ( 最低でも65万円 ) | |
180万円超 | 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 |
360万円超 | 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 |
660万円超 | 1,000万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 |
1,000万円超 | 1,500万円以下 | 収入金額 × 5% + 170万円 |
1,500万円超 | 245万円 ( 最大でも245万円 ) |
また、会社からもらう「給与所得の源泉徴収票」に記載されている、「支払金額」と「給与所得控除後の金額」の差額が給与所得控除の金額になります。
3. 特定支出控除額の適用判定の基準金額の計算
特定支出控除額を適用できるかどうか判定するための基準となる金額を計算します。
この基準金額は、2で計算したその年の「給与所得控除」の1/2になります。
税込み年収720万円の場合は、
給与所得控除 = 720万円 ✕ 10% + 120万円 = 192万円
基準金額 = 192万円 ✕ 1/2 = 96万円
4. 特定支出と基準金額の比較
1で計算した「1年間の特定支出の合計額」が、3で計算した「特定支出控除額の適用判定の基準金額」を超えるときに、その超える部分の金額を、特定支出控除として給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
特定支出控除の計算例
特定支出控除を次の事例で具体的に計算します。
Aさん
収入(税込みの年収)は570万円
特定支出の合計は102万円
給与所得控除は、
570万円 ✕ 20% + 54万円 = 168万円
特定支出控除額の適用判定の基準金額は、
給与所得控除 ✕ 1/2 = 168万円 ✕ 1/2 = 84万円
特定支出と基準金額を比較すると、特定支出の方が大きいので特定支出控除が適用可能
特定支出102万円 > 基準金額84万円
特定支出控除の金額は、
102万円 - 84万円 = 18万円
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。