はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。
今回は、会社設立時の定款作成のポイントとして、定款の認証について説明します。
定款の認証とは
定款の認証とは、作成した定款が法律的に正しく作成されているかどうかを公証人にチェックしてもらう手続きをいいます。会社を設立するためには、公証人に認証してもらった定款が必要になります。
定款の認証を受けるタイミング
定款の認証を受けるタイミングは、定款に記載されている事業目的と定款の全体について法務局のチェックを受けて、定款を製本した後になります。
製本した定款3部を持って公証役場に行き、公証人に定款の認証をしてもらいます。
公証役場
定款の認証をしてもらう公証役場は、設立予定の会社の住所を管轄する法務局管内の公証役場になります。
東京都で会社設立する場合は、東京法務局の管轄になります。東京法務局管内の公証役場ならどこでもかまいませんので、近場の公証役場に行きましょう。
どこに公証役場があるかは、日本公証人連合会のホームページの「公証役場所在地一覧」で調べてみてください。
- 東京都港区には、新橋、芝、麻布、浜松町、赤坂に公証役場があります。
- 東京都渋谷区には、渋谷公証役場が神南にあります。
- 東京都新宿区には、新宿公証役場が西新宿に、高田馬場と新宿御苑前にも公証役場があります。
公証役場に持っていくもの
会社設立のための定款を認証してもらうために公証役場に持っていくものは下記のとおりです。
- 製本した定款を3部
- 発起人全員の印鑑証明書を1部ずつ
- 収入印紙4万円分
- 定款認証手数料5万円(現金)
- 定款の謄本交付手数料2千円ほど
- 定款に押印した実印
- 委任状(公証役場に行かない発起人がいる場合)
製本した定款を3部
製本した定款3部について、もういちど押印漏れがないかなどチェックしてください。
発起人全員の印鑑証明書を1部ずつ
発起人の全員が、印鑑登録をした市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらってください。
また、法務局に会社設立の登記申請を行うときには、取締役の個人の印鑑証明書が必要になります。
詳細は、「会社設立登記-10-印鑑証明書」を参照ください。
そのため、取締役に就任する発起人は、定款認証のための印鑑証明書を用意する際に、登記申請の分も合わせて2部発行してもらうといいですよ。
収入印紙4万円分
公証役場には売っていないので、郵便局やコンビニなどで購入してください。
なお、電子認証の場合は、この収入印紙4万円は不要になります。電子認証を自分で行う場合は手間とソフト代といった費用がかかるため、行政書士や司法書士にお願いすることをおすすめします。多少の手数料はかかりますが1万円程度でやってくれるところも多いので、収入印紙代4万円よりはお得になると思います。
定款認証手数料5万円(現金)
定款の認証手数料として、公証役場に5万円を支払います。支払いは、公証役場に行ったときに現金払いします。
定款の謄本交付手数料2千円ほど
謄本とは写しのことです。定款の謄本交付手数料は定款のページ数によって変わりますが、2千円程度で足りると思います。定款のページ数が多い場合はもう少し余分に現金を準備してください。
定款に押印した実印
その場で定款の訂正ができるように、定款に押印した発起人の実印も持っていきます。
委任状(公証役場に行かない発起人がいる場合)
定款の認証をしてもらうために公証役場に行くときは、発起人全員で行くのが原則になります。
しかし、公証役場に行くことができない発起人は、委任状を作成することで他の発起人に任せることができます。
委任状の記載例は下記を参考にしてください。
https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/d50dc7374b7b5224fa582ce30cc19d37.pdf
公証役場に行く
公証役場に行く前に、電話をして訪問する日時の予約をしてください。
電話予約なしに公証役場に行っても、公証人がいない場合や、公証人がいても長時間待つことになる場合があります。
また、公証役場によっては、事前にFAXなどで定款をチェックしてくれるところもありますので、訪問予約の電話をした際に合わせて確認してみましょう。
訪問予約をした日時に、公証役場に行きましょう。公証人に定款をチェックしてもらいます。特に修正する部分がなければ、これで定款の認証手続きは完了となります。
認証を受けた定款について
認証を受けた定款3部は次のように使われます。
- 公証役場に保管される原本
- 会社設立の登記を申請するときに法務局に提出する謄本
- 自分の会社に保管する謄本
定款の認証を受けたら、ようやく法務局に会社設立の登記を申請することができるようになります。
おわりに
会社設立における定款については下記のページも参考にしてみてください。
「会社設立の手続き-定款-1-定款とは?」
「会社設立の手続き-定款-2-定款の記載例」
「会社設立の手続き-定款-3-公証人の前に法務局で定款をチェックしてもらう」
「会社設立の手続き-定款-4-定款を製本する」
「会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ」
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。