はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。
今回は、転職や再就職した場合の税金はどうなるのかについて説明したいと思います。
源泉徴収
給与所得者と言われる会社などからお給料をもらっているサラリーマン等の方は、毎月もらうお給料やボーナスから所得税を天引きされています。これを源泉徴収といいます。
この源泉徴収する所得税の金額は概算によるため、毎月1月から12月の1年間に源泉徴収された所得税の合計額と、その人が本来納めるべきである所得税の金額とでは、差額が生じます。
この差額を精算して、概算の所得税を正しい所得税の金額にする手続きを年末調整といいます。
多くの給与所得者は、勤め先がやってくれる年末調整によって所得税の計算と納税が完了します。そのため通常は自ら確定申告をする必要はありません。
転職や再就職をした場合
退職した場合、通常は元の会社においては年末調整をしてもらえません。
転職や再就職した新たな会社にて年末調整をしてもらうことになります。
たとえば、9月でA社を退職して、10月からB社で働き始めたとすると、
B社においてA社の1月から9月までの分についても合わせて年末調整してもらえるのです。
そのためには、退職時に元の勤め先から受け取った「給与所得の源泉徴収票」を新たな勤め先に提出する必要があります。
先の例ですと、
A社を退職した際に発行される「給与所得の源泉徴収票」にはA社における1月から9月までのお給料の額や源泉徴収した額、支払った社会保険料の額などが記載されています。その情報をもとにB社において、A社の1月から9月、B者の10月から12月を合わせて年末調整を行うのです。
普通は、新たな会社の経理や人事から「給与所得の源泉徴収票」を提出するよう言われると思いますが、もし言われなかったら確認してみてくださいね。
退職した後、年末まで転職や再就職をしなかった場合はこちら
退職した年中に転職・再就職しなかった場合は確定申告するとお得です
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。