はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。
今回は、退職した年中に転職・再就職しなかった場合に確定申告するとお得になる理由について説明したいと思います。
転職・再就職した場合の税金についてはこちら
退職した後に転職や再就職した場合の税金はどうなるのか
源泉徴収
給与所得者と言われる会社などからお給料をもらっているサラリーマン等の方は、毎月もらうお給料やボーナスから所得税を天引きされています。これを源泉徴収といいます。
この源泉徴収される所得税の金額は概算によるため、毎月1月から12月の1年間に源泉徴収された所得税の合計額と、その人が本来納めるべきである所得税の金額とでは、差額が生じます。
この差額を精算して、概算の所得税を正しい所得税の金額にする手続きを年末調整といいます。
多くの給与所得者は、勤め先がやってくれる年末調整によって所得税の計算と納税が完了します。そのため通常は自ら確定申告をする必要はありません。
退職した年中に転職・再就職しなかった場合
源泉徴収される所得税は、年の途中で退職しないで1年間継続してお給料をもらうことを前提として計算されます。
そのため、年の途中で退職して転職・就職しなかった場合、お給料から天引きされた所得税が、本来納めるべき所得税よりも過大になっている、つまり所得税を納め過ぎているケースが多くなります。
元の勤め先では年末調整をしてくれません。自ら確定申告をすることで、納め過ぎている源泉徴収された所得税を還付してもらえるのです。
なお、税務署に国税である所得税の確定申告をすることで、地方税である住民税の申告をしたことにもなります。
退職した年に納める住民税は、退職月の給料などから一括で徴収されるか、もしくは納付期限までに市区町村に自分で納めます。
退職した年の翌年に納める住民税も、市区町村から送られてくる納付書によって納付期限までに市区町村に自分で納めます。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。