はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
今回は、総所得金額等について説明します。(注:等がつきます)
総所得金額については、総所得金額とは、を参照ください。(注:等はつきません)
合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)については、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは、を参照ください。
総所得金額等の計算方法
総所得金額等とは、下記の合計額をいいます。
- 総所得金額
- 申告分離課税の適用を受ける場合の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)
- 分離課税の土地や建物など短期譲渡所得の金額(特別控除前)
- 分離課税の土地や建物など長期譲渡所得の金額(特別控除前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
- 山林所得金額
- 退職所得金額
注意するポイント
損益通算の適用がある場合は、損益通算をした後の金額をいいます。ここは、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と同じです。
損失の繰越控除の適用がある場合は、繰越控除をした後の金額をいいます。ここが、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と異なるところです。
損失の繰越控除の例は下記のとおりです。
- 純損失の繰越控除
- 雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
総所得金額等に含まれないもの
総所得金額等に含まれないものとしては、例として下記のようなものがあります。ここは、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と同じです。
- 非課税所得
- 利子所得のうち源泉分離課税されるもの
- 配当所得のうち源泉分離課税されるもの
- 配当所得のうち確定申告を要しないもの(確定申告をすることを選択したものを除く)
- 源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等
- 源泉分離課税とされる懸賞金付預貯金等の懸賞金等
- 源泉分離課税とされる割引債の償還差益
- 源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの
対して、免税所得の金額は総所得金額に含まれるのでご注意ください。免税所得の例としては、肉用牛の売却による農業所得などがあります。
総所得金額等をつかう場面
総所得金額等をつかう場面の一例を紹介します。
- 雑損控除 → 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- 医療費控除 → その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
- 寄付金控除 → その年の総所得金額等の40%相当額
- 寡婦控除 → 総所得金額等が38万円以下(合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)での判定もあり)
- 寡夫控除 → 総所得金額等が38万円以下(合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)での判定もあり)
おわりに
総所得金額等について理解できたでしょうか。
損失の繰越控除の適用をする前が、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)
損失の繰越控除の適用をした後が、総所得金額等
と、覚えてください。
下の用語については別ページで解説しているので参照ください。
合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは
総所得金額とは
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。