「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

会社設立するために多くの書類を準備して、ようやく会社を設立できたと思ったら、休む間もなく会社を設立した直後にも色んな書類を税務署や役所に提出しなければなりません。インターネットや書籍で調べながらこれらの書類を作成することはそれほど難しくはないです。でも、会社を設立した直後で本業でやらなくてはいけないことが山ほどあるのに、書き方をイチから調べて書類の空欄を埋めていく作業はけっこう大変ですよね。

 

そんな起業家の皆様に資するために、公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様の支援をしてきた経験から、会社を設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「減価償却資産の償却方法の届出書」(法人の場合)の書き方について説明します。

 

「減価償却資産の償却方法の届出書」以外の提出書類につきましては、「会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)」を参照ください。

 

株式会社などの法人ではなく、フリーランス・個人事業主の方が「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する場合の記載例については、
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

 

法人が税務署に提出する「減価償却資産の償却方法の届出書」とは

減価償却資産とは、建物や機械、車など、1回使って終わりではなく何年にもわたって使うモノで、価格が高いものをイメージして下さい。これらの資産は買った時点では全額を会社経費(損金)にすることができません。何年にもわたって少しずつ会社の経費になります。

減価償却資産について、毎年いくらを会社の経費にするか計算する方法を償却方法と言って、大きく分けて定額法と定率法の2種類があります。

 

「減価償却資産の償却方法の届出書」とは、株式会社など法人の方が、減価償却資産の償却方法を選んで税務署に提出する書類です。

 

 

「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要がある法人と提出期限

「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要がある法人と、その提出期限の主なものは下記のとおりです。

提出する必要がある法人 提出期限
新規に法人を設立した場合 法人の設立第1期の確定申告書の提出期限まで
法人を設立後に、すでに償却方法を選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した場合 その減価償却資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
新しく事業所を設けた法人で、その事業所の減価償却資産について、その減価償却資産と同一区分の減価償却資産についてすでに採用している償却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合、またはすでに事業所ごとに異なった償却方法を採用し ている場合 新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

提出期限までに会社の納税地を所轄する税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

事業所別に償却方法を選んで届け出るときには、事業所別に届出書を作成して提出します。事業所が複数あっても償却方法が同じであれば1枚提出するだけでいいですが、事業所が複数あってその事業所ごとに異なる償却方法を選ぶ場合は、その数だけ届出書を作成する必要があります。

 

 

「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しないとどうなるのか

法人の方が「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しないと、減価償却資産のうち償却方法を選べるものについては、定率法を選んだものとみなされます。

「減価償却資産の償却方法の届出書」は必ず提出しなければならない書類ではありません。
しかし、提出することで税金が有利になる場合があります。

 

「法人設立届出書」と同時に税務署に提出しても良いですが、提出した方がお得なのか分からない場合は、税理士に相談して法人税の申告期限まで提出を保留すると良いですよ。

 

 

定率法と定額法はどっちがいいのか

上記のとおり、法人の方が「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しないと、減価償却資産のうち償却方法を選べるものについては、定率法を選んだものとみなされます。

しかし、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで定額法を選ぶことができます。

会社の経費になる金額について、総額では定額法も定率法も同じですが、経費になるタイミングは定率法の方が早いです。このため定率法の方が税金的にお得と言われています。しかし、定率法が必ず得になるわけではありません。会社の業績、売上が発生するタイミングやその他の経費の額によって定額法の方がお得になる場合もあります。

税理士に相談して、どちらを選んだほうが有利になるか検討してみてください。

 

 

受付印を押してもらって控えに

「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出するときは、同じ記載内容のものを2部用意してください。

そして、1部を税務署に提出して、もう1部には税務署の受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

「減価償却資産の償却方法の届出書」に限らず、税務署に書類を提出するときは、2部用意して、1部に受付印をもらって控えにして保管しておくといいですよ。

 

 

「減価償却資産の償却方法の届出書」の用紙

「減価償却資産の償却方法の届出書」の用紙は国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/062.pdf

 

償却方法を変更しようとする場合は、「減価償却資産の評価方法の届出書」ではなく、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」により変更の申請をしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/072.pdf

 

 

 

「減価償却資産の償却方法の届出書」の具体的な書き方、記載例

税務署に提出する「減価償却資産の償却方法の届出書」の具体的な書き方は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/29f6ef10206ae892d061d381b5569f67.pdf

 

提出年月日

税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する日を、和暦で書きます。

 

○○税務署長殿

「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する税務署名を記載します。
提出先の税務署は、会社の所在地を管轄する税務署になります。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてくださいね。

 

提出法人

基本的に単体法人にチェックをいれます。

 

※整理番号 ※連結グループ整理番号

記載不要です。

 

法人名等

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

 

納税地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりの住所を書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

代表者氏名

法人の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

代表者住所

法人の代表者の住所を書きます。

 

事業種目

定款に記載されている事業の目的を書きます。

複数ある場合は、主な事業を書いてください。

 

連結子法人

基本的に空欄になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

資産、設備の種類

次の区分ごとに所有する減価償却資産の種類を記入してください。

 

「機械及び装置」以外の減価償却資産については下の7つになります。「減価償却資産の償却方法の届出書」に印字済みであるため、追加で書くことはありません。

  • 建物附属設備
  • 構築物
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具
  • 工具
  • 器具及び備品

 

「機械及び装置」については、「機械及び装置」とひとくくりにしないで、もう少し細かく書くことになります。具体的には、耐用年数省令別表第二に規定されている設備の種類ごと「~設備」と書いてください。
「~設備」の左にある( )の中には、耐用年数省令別表第二または別表第五に該当する番号を書きます。
この「機械及び装置」の部分の記載は少し難しいので、会社の資産として「機械及び装置」がある場合は、税理士に相談するといいですよ。

 

償却方法

⑫「資産、設備の種類」の区分に応じて、会社で採用する償却方法(定額法、定率法など)を書いてください。

 

新設法人等の場合には、設立等年月日

新規に会社を設立した場合は、1に○を付けて設立年月日を書きます。

設立年月日は、履歴事項全部証明書に記載されている「会社成立の年月日」を書いてください。

 

税理士署名押印

税務署に「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

おわりに

「減価償却資産の償却方法の届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、減価償却資産の償却方法の選びかたについては、ぜひ税理士に相談してみてください。上にも書きましたが、減価償却資産の償却方法は、その会社の業種などよって選ぶべきものが変わってきます。

 

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。