消費税の増税で得をする消費税免税事業者

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、消費税の増税で得をする消費税免税事業者について説明したいと思います。

 

 

消費税免税事業者とは

消費税の免税事業者とは、消費税の納税の義務が免除される事業者、つまり消費税を納めなくていい事業者のことをいいます。

株式会社などの法人やフリーランス・個人事業主といった事業を営んでいる者のうち、特定期間の売上高が1,000万円以下の事業者などは消費税の免税事業者になります。

詳細は下記ページを参照ください。
売上1,000万円-消費税の納税義務が免除

この消費税の免税事業者は、消費税が増税されると得をすることになります。

 

 

なぜ消費税の増税で得をするのか

なぜ消費税の免税事業者は、消費税増税で得をするのでしょうか。

消費税が免税されない事業者は、売上などの受け取った消費税から、仕入れや経費などの支払った消費税を差し引いた差額の消費税を納めます。普通は売上の方が仕入れや経費よりも大きいため、受取消費税から支払消費税を差し引いた差額はプラス、つまり消費税を納めることになります。(受取消費税よりも支払消費税の方が多く、差額がマイナスになってしまう場合は差額が還付されます。)

対して消費税の免税事業者は、売上などの受け取った消費税から、仕入れや経費などの支払った消費税を差し引いた差額の消費税について、納める必要はありません。消費税が増税されると、この差額も大きくなることから、得をすると言われているのです。

もちろん受取った消費税がまるまる手元に残るわけではありません。受取った消費税から支払った消費税を差し引いた差額だけが手元の残ることになります。

 

 

なぜ消費税の免税事業者という制度があるのか

なぜ消費税の免税事業者という制度があるのでしょうか。税金を集めたいはずの税務署(国)は、なぜこんな制度を定めているのでしょうか。

それは、売上が1,000万円に満たないような小規模な事業者については、納める消費税の金額を計算して税務署に申告するのは手間がかかるので要件を定めて免除しましょう、という小規模事業者の保護救済を図るためです。

 

 

売上1,000万円以下だけど消費税を請求していいの?

自分は売上1,000万円以下の免税事業者だけど、お客様に消費税を請求していいの?
こんな疑問を持たれる方がけっこういらっしゃいます。

もちろんお客様に消費税を請求して問題ありません。
消費税の免税事業者は、消費税の納税の義務が免除されるだけで、消費税を受け取ってはいけないなんていう決まりはありませんので。

立場の弱いフリーランスの方など、クライアントから「売上1,000万円以下なんだから消費税は払わなくていいよね?」なんて言われることもあるかもしれません。そんな時に、「私は免税事業者ですが、正当な権利としてごにょごにょetc」と説明するのは面倒です。シンプルに「おかげさまで売上1,000万円超えたので消費税を請求させて頂きます」と言って消費税を請求してください。

 

 

本当に免税事業者は得なのか

本当に免税事業者は得なのかと言うと、難しい部分もあります。

免税事業者は小規模であることから立場が弱い場合が多く、仕事を受注するために消費税を請求しづらい場合もあるでしょう。一方、仕入れや経費の支払いにかかる消費税は確実に支払わなければいけません。

消費税の免税事業者の手元に残る消費税について、本来であれば納めなければいけないのに利益のように手元に残しておくことができるという制度は、いわゆる益税と言われて批判されることがあります。理屈の上ではお得といえますが、実際にはそれほど利益になっていない場合が多いのが現状です。

 

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違うことが多い税金です。消費税について迷ったり困ったことがあったら、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。