売上1,000万円-消費税の納税義務が免除

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、フリーランス・個人事業主、株式会社などの法人について、売上高が少ない場合に消費税の納税義務が免除される制度について説明したいと思います。

 

消費税の納税義務の免除

フリーランス・個人事業主、株式会社などの法人の事業者について、消費税の「課税期間」の「基準期間」における「課税売上高」が1,000万円以下の場合は、消費税の納税の義務が免除されます。

すみません、専門用語が色々出てきて読みにくいですね。

 

課税期間

「課税期間」とは、消費税が課税される区切りとなる期間のことです。

フリーランス・個人事業主については1月1日から12月31日までの1年間、株式会社などの法人については事業年度が課税期間になります。課税期間は通常1年間ですが1ヶ月ごと、3ヶ月ごとに短縮することもできます。

 

基準期間

「基準期間」とは、課税期間において消費税を納める課税事業者になるか、消費税の納税が免除される免税事業者になるかを判定する基準となる期間のことです。

フリーランス・個人事業主については、課税期間の前々年が基準期間になります。

株式会社などの法人で事業年度が1年の場合については、課税期間の前々期になります。

 

課税売上高

「課税売上高」とは、消費税の課税対象となる売上高のことです。

返品や値引き割戻しがあれば、それを差し引きます。消費税が0%課税される輸出などの免税取引も含みます。

課税売上高は、その売上高が計上された期間が消費税の課税事業者である場合は、税抜きの金額になります。

対して、その売上高が計上された期間が消費税の免税事業者である場合は、税込みの金額になるので注意してください。

 

あらためて消費税の納税義務が免除

フリーランス・個人事業主、株式会社などの法人の事業者は、前々年の消費税課税対象の売上高が1,000万円の場合は、その年は消費税を納める必要がありません。

その年の課税売上高が1,000万円を超えていても、前々年の課税売上高が1,000万円以下ならば、その年は免税事業者として消費税を納める必要がありません。

その年の課税売上高が1,000万円以下であっても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていたならば、その年は課税事業者として消費税を納める必要があります。

 

消費税の納税義務の免除について注意するポイント

消費税の納税義務が免除されていても、取引先から消費税を受け取ることには何の問題もありません。消費税そのものが免除されているのではなく、消費税を納めることが免除されているだけなので、忘れずに消費税分も請求しましょう。

新しく事業を始めた場合、1年目、2年目は基準期間がないので、原則として消費税の納税義務は免除されます。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超えていると、消費税の納税義務は免除されず、消費税の課税事業者となります。「特定期間」については、少々複雑なので別ページで説明したいと思います。

資本金が1,000万円以上の株式会社は、基準期間の課税売上高に関係なく、自動的に消費税の課税事業者になります。

消費税の納税が免除されることが、必ずしも有利とは限りません。例えば、大きな設備投資などがあって、得意先から受け取る消費税よりも、業者などに支払う消費税の方が大きい場合は、免税事業者だと消費税の還付を受けることができず、損をしてしまいます。この場合は、事前に税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、消費税の課税事業者になる必要があります。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違うことが多い税金です。消費税について迷ったり困ったことがあったら、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。