消費税の課税事業者を選択した事業者が再び免税事業者に戻るための手続

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の課税事業者を選択した事業者が再び免税事業者に戻るための手続についてご説明したいと思います。

 

 

消費税課税事業者選択不適用届出書

消費税の課税事業者を選択した事業者が再び免税事業者に戻るためには、税務署に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。

提出期限は再び免税事業者に戻りたい課税期間の初日の前日までになります。
例えば、20X6年4月1日から開始する事業年度(課税期間)から免税事業者に戻りたい場合は、20X6年3月31日までに提出します。

 

 

消費税課税事業者選択不適用届出書の提出制限

ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできません。
(調整対象固定資産を購入した場合にも、「消費税課税事業者選択届出書」を提出できない場合があります。)

つまり、消費税の還付を受けるために1事業年度だけ課税事業者になって翌事業年度からまたすぐ免税事業者に戻る、といったことはできないので注意して下さい。

 

具体例

消費税の課税期間は1年から変更しないことにする。

X1事業年度:免税事業者
→現在免税事業者であるがX2事業年度から課税事業者になるためにX1事業年度中に課税事業者選択届出書を提出。

X2事業年度:課税事業者
→X1事業年度中に課税事業者選択届出書を提出したのでX2事業年度より課税事業者になる。X2事業年度中は課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。

X3事業年度:課税事業者
→X2事業年度中は課税事業者選択不適用届出書を提出することができないため、X3事業年度も引き続き課税事業者になる。X4事業年度から再び免税事業者になるためX3事業年度中に課税事業者選択不適用届出書を提出。

X4事業年度:免税事業者
→X3事業年度中に課税事業者選択不適用届出書を提出したのでX4事業年度より再び免税事業者に戻る。

 

新設法人の場合

第1事業年度が1年未満の新設法人で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して第1事業年度から課税事業者になった場合は、第3事業年度以後でなければ「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出できません。よって、最短で第4事業年度にならないと免税事業者に戻れないことになります。
(手間はかかりますが消費税の課税期間を短くすることで、もう少し早く提出することはできます。)

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。