資本金1,000万円未満の新設法人が消費税の課税事業者になるための手続

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、資本金1,000万円未満の新設法人が消費税の課税事業者になるための手続についてご説明したいと思います。

 

 

新設法人の消費税

資本金1,000万円未満の新規設立法人の場合は、第1事業年度と第2事業年度については基準期間(前々期)がないため、原則として消費税の免税事業者になります。

しかし、資本金1,000万円未満の新設法人であっても、消費税の還付を受けるために、あえて第1事業年度から消費税の課税事業者になることができます。

例えば次のような場合には、課税事業者になって消費税の還付を受けることができる可能性があります。

  • 設立当初に多額の設備投資を行う
  • しばらくは売上がたたず仕入れ・経費など出て行くお金が先行する
  • 輸出など海外での売上が大きい

 

 

課税事業者選択届出書

消費税の免税事業者が課税事業者になるためには、課税事業者になりたい課税期間(事業年度等)が始まる前までに、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

例えば、第5事業年度(20X5年4月1日~20X6年3月31日)から消費税の課税事業者になりたい場合は、20X5年3月31日までに「課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。

 

しかし、新設法人の場合は事前に「課税事業者選択届出書」を提出することができないため、第1事業年度の決算日までに「課税事業者選択届出書」を提出することで第1事業年度から課税事業者になることができます。

 

なお、新設法人が第1事業年度中に「課税事業者選択届出書」を提出する場合は、
第1事業年度から消費税の課税事業者になるのか
第2事業年度から消費税の課税事業者になるのか
を選択することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。