はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。
そして、消費税がかからない取引には、免税取引、非課税取引、不課税取引の3種類があります。
今回は、そのうち免税取引と非課税取引の違いについて説明したいと思います。
消費税がかかる課税取引
消費税は、日本国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。
- 日本国内において
- 事業者が事業として
- 対価を得て行う
- 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
上記1~4の条件をすべて満たす取引は、課税取引として消費税がかかります。日本国内の事業にかかる取引は、この条件を満たすことがほとんどなので、一般的には消費税がかかるものと考えてください。
課税取引については「消費税がかかる取引-課税取引」を参照ください。
消費税がかからない非課税取引
上記の1~4の条件をすべて満たすので、本来であれば消費税がかかる課税取引になるものであっても、
1.消費に負担を求める税としての性格から消費税をかけることになじまない取引
- 例えば、土地の譲渡や貸付、有価証券の譲渡、利子など
2.社会政策的な配慮によって消費税のかかる対象にはしないこととされている取引
- 例えば、社会保険医療など
については「非課税取引」として、消費税がかからないことになっています。
非課税取引については「消費税がかからない取引-非課税取引」を参照ください。
消費税がかからない免税取引
日本国内における商品の販売やサービスの提供などは課税取引として消費税がかかります。
しかし、課税事業者が日本国内でこれらの取引を行った場合でも、その取引が輸出取引などに当たる場合は、輸出である証明証などを保管するなど一定の条件を満たすと、免除取引として消費税がかかりません。
輸出取引などが消費税のかからない免税取引になる理由は、消費税の性格が日本国内で消費される商品やサービスについて税金を負担してもらおうというものであるためです。
なお、輸出取引が国内取引になる理由は、日本国内にあるモノを国外に譲渡する取引であるためです。国外にあるモノを国外に譲渡する取引は国外取引なので、日本の消費税は関係しません。
免税取引については「消費税がかからない取引-免税取引(輸出取引)」を参照ください。
非課税取引と免税取引に違い
納める消費税の額は、預かった消費税(売上にかかる消費税)から支払った消費税(仕入れや経費にかかる消費税)を差し引いた残額になります。仕入れにかかる消費税を多く差し引くことができれば、それだけ納める消費税は少なくなります。
預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額がマイナスになる場合は還付を受けることができる場合があります。
消費税の非課税取引と免税取引の違いは、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかできないのかの違いです。
非課税取引には消費税がかからないので、非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。そのため、例えば売上のすべてが非課税取引の場合でも、その仕入れにかかる消費税の還付を受けることはできません。
一方、免税取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。したがって、免税取引のために行った仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができます。そのため、例えば売上のすべてが免税取引の場合は、その仕入れにかかる消費税の還付を受けることができます。
非課税取引と免税取引は、消費税がかからない取引という点で一致していますが、仕入れにかかる消費税を差し引くことができる(免税取引)、差し引くことができない(非課税取引)という大きな違いがあるのです。
おわりに
似たような論点である、非課税取引と不課税取引の違いについては「消費税の非課税取引と不課税取引の違い」を参照ください。
消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。