はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。
今回は、所得補償保険の税金について説明したいと思います。
所得補償保険とは
所得補償保険とは、被保険者が病気やケガによる入院や自宅療養のために働けなくなった場合、その期間における給与や収益といった所得の補てんとして保険金が支払われる損害保険契約になります。
医療保険が病気やケガの治療にかかる医療費に対して保険金が支払われるのに対して、
所得補償保険は病気やケガによって働けなくなったことによる所得の減少に対して保険金が支払われる、
という違いがあります。
医療保険が医療費に備えて入る保険であるのに対して、所得補償保険は収入の減少に備えて入る保険といえます。
所得補償保険の必要性
会社勤めのサラリーマンなどは、病気やケガによる入院や自宅療養で会社を休んでいる間、会社独自の保障を受けられる場合がありますし、会社から十分な保障が受けられない場合であっても、加入している健康保険から被保険者とその家族の生活を保障するために傷病手当金が支給されます。
そのため、所得補償保険の必要性はそれほど高くないかもしれません。
対して、自営業といった個人事業主の場合はこのような保障がないため、サラリーマンに比べて所得補償保険の必要性は高いといえます。
所得保障保険の保険金に対する税金
所得補償保険の保険金は、身体の損害に基因して支払を受ける保険金に該当するため、非課税として所得税などの税金はかかりません。
なお、個人事業主が自分を被保険者とする所得補償保険に加入して保険料を支払った場合、その所得補償保険の保険料は家事費 ( プラーベートな支出 ) であるため、個人事業主が営む業務について生じた費用とはいえません。
よって、個人事業主の所得金額の計算における必要経費にすることはできないので注意してください。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。