新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間について「事例2」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間についての事例について説明したいと思います。

 

 

税務署からの事例紹介

税務署から公表された「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」というリーフレットにおいて、下記の事例が紹介されています。

事例1
前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

事例2
新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度に該当する場合

事例3
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合

事例4
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合

事例5
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合
 

 

事例2

新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため、前事業年度が短期事業年度に該当する場合

X1年10月31日後に、決算期をX1年12月31日からX1年12月20日に変更した。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例2_1

 

まず、ここでいう短期事業年度とは、下記のどちらかに該当する前事業年度をいいます。

  • 前事業年度が7ヶ月以下の場合
  • 前事業年度が7ヶ月超8ヶ月未満の場合で、かつ前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合

この短期事業年度に該当する場合は、その前事業年度は特定期間とはなりません(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定します)。

 

 

決算期の変更を行った場合、決算期変更を行った時期がいつであるかによって、特定期間が異なる場合があります。

この事例2では、6ヶ月の期間の末日(X1年10月31日)後に決算期変更(X1年12月31日 → X1年12月20日)を行っています。
そのため、設立日のX1年5月1日からX1年10月31日までが6ヶ月の期間となります。

この場合、6ヶ月の期間の末日の翌日(X1年11月1日)から前事業年度終了の日(X1年12月20日)までの期間が2ヶ月未満となるため、前事業年度は短期事業年度となります。

 

 

また、決算期変更を行った時期が、上記設例のように6ヶ月の期間の末日(X1年10月31日)後ではなく、6ヶ月の期間内に決算期変更を行った場合には、X1年5月1日から6ヶ月の期間の末日(X1年10月31日)の直前の終了応当日であるX1年10月20日までが6ヶ月の期間とみなされます。

そして、その終了応当日の翌日(X1年10月21日)から前事業年度終了の日(X1年12月20日)までの期間が2ヶ月となるため、X1年5月1日からX1年10月20日までの期間が特定期間(5ヶ月+20日)となります。つまり、短期事業年度には該当しないことになるので注意して下さい。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例2_2

 

なお、終了応当日とは、前事業年度(または前々事業年度)終了の日に応当する前事業年度(または前々事業年度)の各月の日をいいます。
この事例2では、前事業年度の各月の20日をいいます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。