消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 消費税の届出書について-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税期間特例選択不適用届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税期間特例選択不適用届出書について説明します。

 

 

消費税課税期間特例選択不適用届出書

消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、通常1年の課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間に短縮することができますが、この課税期間の特例の適用をやめる場合は、消費税課税期間特例選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

なお、年(個人)または事業年度(法人)の途中で、課税期間の特例の適用をやめた場合は、その適用しないこととなった課税期間の開始日以後、その年の12月31日(個人)またはその事業年度末(法人)までが一課税期間になります。

 

 

提出時期

消費税課税期間特例選択不適用届出書の提出期限は、課税期間の特例の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までになります。

 

 

注意点

消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出して課税期間の特例の適用を受けた場合は、その課税期間の特例を、2年間継続して適用した後でなければ、消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出して課税期間の特例の適用をやめることはできないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。