はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、消費税簡易課税制度選択届出書について説明したいと思います。
消費税の届出書
法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。
主な消費税の届出書には次のようなものがあります。
- 消費税課税事業者届出書(基準期間用)
- 消費税課税事業者届出書(特定期間用)
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- 任意の中間申告書を提出する旨の届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 消費税課税期間特例選択・変更届出書
- 消費税課税期間特例選択不適用届出書
今回は上記のうち、消費税簡易課税制度選択届出書について説明します。
消費税簡易課税制度選択届出書
その課税期間の基準期間にける課税売上高が5,000万円以下である事業者は、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出することで、簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税制度
簡易課税制度とは、課税売上高から納付する消費税額を計算する制度のことをいいます。
簡易課税制度では、仕入控除税額を、課税期間における課税標準額に対する消費税額に、事業区分ごとに定められているみなし仕入率を乗じて計算します。
上記のように仕入控除税額を計算することから、課税売上高のみから納付する消費税額を計算するため、実際の課税仕入れ等にかかる消費税額を計算する必要がありません。
課税期間
課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。
基準期間
基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。
課税売上高
課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。
なお、基準期間が免税事業者であった場合は、その基準期間における課税売上高には消費税が含まれていないので、その基準期間における課税売上高を計算する際には税抜き処理を行う必要はありません。
提出時期
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
ただし、事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間の末日までに提出すれば、事業を開始した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
注意点
消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度を選択した場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。
調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、消費税簡易課税制度選択届出書を提出できない場合があります。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書
消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度の適用を受けている事業者が、簡易課税制度の適用をやめる場合は、簡易課税制度の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
ただし、消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度の適用を受けている事業者は、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出して、簡易課税制度の適用をやめることができないので注意して下さい。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。