任意の中間申告書を提出する旨の届出書 | 消費税の届出書について-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、任意の中間申告書を提出する旨の届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、任意の中間申告書を提出する旨の届出書について説明します。

 

 

任意の中間申告書を提出する旨の届出書

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下であることにより、その六月中間申告対象期間につき六月中間申告書の提出を要しない事業者(中間申告義務のない事業者)であっても、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付をすることができます。

六月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6ヶ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間のことをいいます。

中間納付税額は、直税の課税期間の確定消費税額の1/2になります。この中間納付税額と合わせて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。

 

 

提出時期

任意に六月中間申告書を提出しようとする六月中間申告対象期間の末日までに提出する必要があります。

 

 

注意点

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額および地方消費税額によって中間申告・納付することができます。

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合であっても、提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、六月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書の提出があったものとみなされます。

 

 

任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出して、任意の中間申告書を提出することとしている事業者が、中間申告書の提出をやめる場合は、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。