はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、消費税課税事業者選択不適用届出書について説明したいと思います。
消費税の届出書
法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。
主な消費税の届出書には次のようなものがあります。
- 消費税課税事業者届出書(基準期間用)
- 消費税課税事業者届出書(特定期間用)
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- 任意の中間申告書を提出する旨の届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 消費税課税期間特例選択・変更届出書
- 消費税課税期間特例選択不適用届出書
今回は上記のうち、消費税課税事業者選択不適用届出書について説明します。
消費税課税事業者選択不適用届出書
消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者を選択していた事業者が、選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合、消費税課税事業者選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
提出時期
消費税課税事業者選択不適用届出書の提出期限は、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までになります。
注意点
消費税課税事業者選択不適用届出書を提出した場合であっても、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合や、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合などは、課税事業者となります。
消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することはできません(免税事業者に戻ることができません)。
調整対象固定資産を購入した場合にも、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出できない場合があります。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。