課税仕入れにかかる値引き、割戻、返品、割引などがあった場合の消費税の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税仕入れにかかる値引き、割引、割戻、返品などがあった場合の消費税の調整についてご説明したいと思います。

 

 

課税仕入れにかかる消費税の調整

国内で課税仕入れを行った後に、その仕入れに対する仕入れ値引きなど次のものがあった場合は、これらの金額に対応する消費税の調整を行う必要があります。

  • 値引き
  • 返品
  • 事業者がその直接の取引先から受ける割戻
  • 事業者がその間接の取引先(卸売業者、製造業者など)から受けるリベート
  • 支払期日より前に支払ったことなどによって受ける売上割引
  • その他
    海上運送事業者から受ける船舶の早出料
    販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先から金銭で支払いを受けるもの
    協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税仕入れの分量等に応じた部分
    保税地域から引き取った課税貨物にかかる消費税の還付分

 

 

消費税の調整方法

課税期間において控除される課税仕入れ等の消費税の合計額から、課税仕入れにかかる値引き等を受けた金額の消費税の合計額を控除します。

ただし、継続して行うことを条件に、課税仕入れの金額からその課税仕入れにかかる値引き等の金額を控除する方法も認められます。

なお、課税仕入れ等の消費税の合計額から課税仕入れにかかる値引き等を受けた金額にかかる消費税の合計額を控除しきれない場合は、その控除しきれない分を課税売上げにかかる消費税に加える必要があります。

 

 

消費税を調整する期間

上記の調整を行う期間は、仕入れ値引き等があった課税期間になります。
仕入れ値引き等のもとになる課税仕入れがあった課税期間では調整しません。

 

 

消費税の調整を行わない場合

課税仕入れにかかる値引き等があった場合であっても次の場合は調整を行いません。

  • 免税事業者であった課税期間に行った課税仕入れについて、その後に課税事業者となった課税期間において受けた値引き等
  • 課税事業者であった課税期間に行った課税仕入れについて、その後に免税事業者となった課税期間において受けた値引き等

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。