新聞・ニュース等で使われる「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、新聞やニュースなどマスコミで使われる「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」の違いについて説明したいと思います。

 

 

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」を使い分けるマスコミ

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」、似ているようで異なるこの3つの用語を、新聞やニュースなどでたびたび見聞きすることがあると思います。

マスコミは、「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」をどのように使い分けているのでしょうか。

 

 

申告納税制度

サラリーマンや会社員など会社勤めの方の多くの場合は、会社が毎月の源泉徴収(給料からの天引き)と年末調整による精算をしてくれるので、自ら税金の金額を計算して納める必要はありません。

 

一方、自営業者やフリーランスなどの個人事業主や株式会社などの法人の場合は、所得(もうけ)などをもとに自分で税金の金額を計算して税務署に申告して税額を納める、という申告納税制度がとられています。

 

 

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」の違い

所得税や法人税などの税金計算の基本は、「所得(もうけ) × 税率」です。
所得が多ければ税金も多くなり、所得が少なければ税金も少なくなります。

 

自分で申告して納めた税金が、税務署の税務調査によって、所得が正しく計上されておらず、本来納めるべきであった税金よりも少ないと指摘されることがあります。

 

申告漏れ

税務調査で税務署から指摘された事項が、
単なるうっかりミスや計算間違いなどが原因で、
所得と税金を少なく申告したのが”意図的ではない”
と税務署が判断した場合は、「申告漏れ」という用語が使われます。

 

「申告がうっかり漏れちゃった、わざとじゃないよ」というイメージです。

この場合に追加で納めることになる税金は、本来であれば納めるべきであった税金に加えて、ペナルティとして過少申告加算税(10~15%)や無申告加算税(15~20%)などを納めることになります。

 

 

所得隠し

税務調査で税務署から指摘された事項が、
架空の経費を計上したり売上を除外したりして、
所得と税金を少なく申告したのが”意図的である”
と税務署が判断した場合は、「所得隠し」という用語が使われます。

 

「故意に所得を隠していた」というイメージです。

この場合に追加で納めることになる税金は、本来であれば納めるべきであった税金に加えて、ペナルティとして重加算税(35~40%)などを納めることになります。

 

 

脱税

通常の税務調査は「任意調査」であり、たてまえとしては調査は任意となっています。
しかし、裁判所の令状を取って行われる「強制調査」(マルサ)というものがあります。

所得隠しのうち悪質で大規模なものと疑われる場合に、この「強制調査」が行われ、調査の結果、検察官に告発されると、新聞やニュースでは「脱税」という用語が使われることになります。

なお、脱税が確定するのは、裁判の判決が出てからになります。

 

 

おわりに

新聞やニュースで「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」という用語が出てきたら、その違いを意識してみてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。