はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。
今回は、新たに執行役員に就任することになった際に支払う退職金の税務上の取り扱いについて説明したいと思います。
執行役員とは何か、執行役員と取締役の違いなどについてはこちら
執行役員とは? 取締役との違い | 執行役員と税金
執行役員に支払う報酬や賞与についての税務上の取り扱いについてはこちら
執行役員の税務上の取り扱い| 執行役員と税金
退職金を支払う側である会社の税務上の取り扱い
退職金を支払う側である会社の税務上の取り扱いは、下記のようになります。
従業員に支払う退職金は、会社の損金 ( 法人税を計算するうえで費用として認められるもの ) になります。
法人税法上の役員に支払う役員退職金についても、不当に高額でない限り原則として会社の損金になります。
執行役員に支払う退職金は、
- その執行役員が法人税法上の役員に当たらないのであれば、従業員に支払う退職金として取り扱います。
- その執行役員が法人税法上の役員に当たるのであれば、役員に支払う役員退職金として取り扱います。
このように会社にとっては、誰に支払う退職金であっても原則として会社の損金にすることができます。
退職金を受け取る側の税務上の取り扱い
退職金を受け取る側にとって、その退職金が所得税における退職所得になるか給与所得になるかで税金の金額が大きく変わってきます。給与所得に比べて退職所得は税金が優遇されているので、同じ退職金の金額でも退職所得になった方が節税になり手元に残るお金は多くなります。
退職金を受け取る側の税務上の取り扱いは、下記のようになります。
- 従業員が退職の事実にもとづいて受け取る退職金は退職所得になります。
- 役員が退任の事実にもとづいて受け取る役員退職金は退職所得になります。
それでは、新たに執行役員に就任した際に受け取る退職金はどうなるのでしょうか。
従業員から執行役員に就任した際に受け取る退職金
従業員から執行役員に就任した際に受け取る、従業員としての勤務した分にかかる退職金は、下記すべてに当てはまる場合は退職所得になります。(なお、下記すべてに当てはまる場合であっても、その執行役員が直ちに法人税法上のみなし役員に該当するわけではありません。)
- 執行役員との契約が、委任契約であり雇用契約ではない。
- 執行役員を退任した後に従業員としての再雇用が保障されていない
- 執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律などは役員に準じたものである
- 執行役員は、その任務や規程に反する行為によって会社に生じた損害について賠償する責任を負う
ひとつでも当てはまらない場合は原則として給与所得とみなされて税金が高くなるので注意してください。
例えば、従業員から執行役員に就任するに際して、雇用契約をいったん解除して、新しく雇用契約を締結した場合、執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等が役員に準じたものであっても、受け取る退職金は賞与とみなされて給与所得になります。
執行役員から取締役に就任した際に受け取る退職金
執行役員を退職して、新たに取締役に就任した際に受け取る退職金は、原則として退職所得になります。
取締役から執行役員に就任した際に受け取る退職金
取締役を退任して、新たに執行役員に就任した際に受け取る役員退職金は、原則として退職所得になります。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。