執行役員とは? 取締役との違い | 執行役員と税金

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員(取締役)と似ているようで違う執行役員について説明したいと思います。

 

 

執行役員とは

執行役員とは、会社経営には参加しないで、業務の執行に専念する人をいいます。その立ち位置は会社にもよりますが、平取締役のすぐ下の役員クラスという場合が多いようです。

大きな会社を中心として、経営と業務執行を分ける執行役員制度が導入されています。経営を行う取締役と業務執行を行う執行役員に分けることで、経営意思決定のスピードを上げるとともに意思決定された事項の実践をスムーズに行うことが可能になると言われています。また経営と業務執行を分けることで、その権限と責任が明確になりコーポレート・ガバナンスの強化にもなります。

 

 

取締役と執行役員の違い

取締役と執行役員は似ているようで違います。

 

取締役は、会社の方針など重要な意思決定を行うといった経営を行います。
執行役員は、経営には参加しないで、決定された事項についてその業務の執行に専念します。

 

取締役は、会社の機関として会社法上に明確な根拠があります。
執行役員は、法律の規定がありません。その運用は会社によって様々です。立場は役員クラスであっても会社法における会社の機関としての役員ではありません。(実務上は取締役と執行役員を兼務することも多くありますが。)

 

取締役と会社の契約関係は、委任契約にあります。会社と雇用契約している従業員ではありません。従業員であった人が取締役に就任するためには、いったん会社を退職して雇用契約を解消、その後会社と委任契約を結ぶことになります。
執行役員と会社の契約関係は、委任契約の場合もあれば雇用契約の場合もあります。取締役とは異なり、従業員としての雇用契約を維持したまま執行役員に就任することもあります。

 

 

執行役とは

補足です。

執行役とは、委員会設置会社において業務執行を行う役員のことをいいます。執行役員と異なり、この執行役は取締役などと同様に会社法における役員になります。

執行役は会社法上の役員です。
執行役員は会社法上の役員ではありません。

 

 

おわりに

取締役と似ているようで異なる執行役員についてお分かり頂けたでしょうか。執行役というのもあってややこしいですよね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。