渋谷区の融資あっせん制度のご紹介

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、渋谷区の融資あっせん制度を紹介したいと思います。渋谷区で事業を営んでいるフリーランス・個人事業主、会社経営者の方の参考になれば幸いです。

 

 

渋谷区の融資あっせん制度の対象となる方

個人(フリーランス・個人事業主)

下記のいずれかに当てはまる個人が渋谷区の融資あっせん制度の対象になります。

  • 渋谷区に主たる事務所があって、かつ、渋谷区において同一の事業を1年以上営んでいる方で、住民税(特別区民税)を納めている方
  • 渋谷区に1年以上住んでいて(渋谷区に1年以上住所があって)、かつ、渋谷区以外のところに事業所がある方で、住民税(特別区民税)を納めている方

法人(株式会社など)

下記の全てに当てはまる法人が渋谷区の融資あっせん制度の対象になります。

  • 渋谷区に主たる事務所がある
  • 渋谷区に本店登記されている会社の所在地がある
  • 渋谷区で1年以上同一の事業を営んでいる
  • 法人都民税を納めている

 

 

渋谷区の融資あっせん制度の種類

渋谷区の融資あっせん制度にはいくつかの種類があります。主要なものを表形式でまとめましたので下表を参照ください。

種類 対象 融資金額 利率A+B A利用者の負担分 B渋谷区の負担分 貸付期間
創業資金(運転資金、設備資金として) 下記の全てに該当する個人・法人「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を持っている自己資金がある

具体的な事業計画がある

個人または法人として渋谷区内で創業予定、または創業してから1年未満である

(1年以内に渋谷区外で創業してから、渋谷区内に移転した場合は対象外です)

1,500万円まで(必要額の半分まで、残りの半分は自己資金とします)営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます)
代表の方が渋谷区区内に在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、渋谷区が信用保証料を30万円まで補助してくれます。
1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(1年の据置期間を含む)
運転資金 1,500万円まで(以前に利用したことがある場合は、前回利用残高と合わせて1,500万円以内) 1.7% 1.2% 0.5% 5年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
事業多角化転換資金 1,500万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます) 1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
小口資金(一般の運転資金、設備資金) 下記の全てに該当する個人・法人建設業,製造業,運輸業,宿泊業,娯楽業などは従業員が20人以下、卸売業,小売業,サービス業は従業員が5人以下この融資を含めた保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下 1,250万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます) 1.7% 1.0% 0.7% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
小口資金(商店会加入者の運転資金、設備資金) 下記の全てに該当する個人・法人渋谷区内の商店会に加入している建設業,製造業,運輸業,宿泊業,娯楽業などは従業員が20人以下、卸売業,小売業,サービス業は従業員が5人以下

この融資を含めた保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下

1,250万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます)渋谷区が上限30万円までの信用保証料を全額補助してくれます 1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
小口資金(商店会加入者の借換資金) 下記の全てに該当する個人・法人渋谷区内の商店会に加入している建設業,製造業,運輸業,宿泊業,娯楽業などは従業員が20人以下、卸売業,小売業,サービス業は従業員が5人以下

この融資を含めた保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下

(注:借換の対象は、渋谷区の融資あっせん制度の商店会加入者資金を含む既往債務、
かつ、東京信用保証協会の保証付きで償還が半分以上済んでいるものに限られます。)

1,250万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます)渋谷区が上限30万円までの信用保証料(繰上償還による保証料の返戻金を差し引きます)を補助してくれます 1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
つなぎ資金 300万円まで 1.7% 1.2% 0.5% 1年以内
借換資金 借換の対象は、渋谷区の融資あっせん制度の既往債務、かつ、東京信用保証協会の保証付きで償還が半分以上済んでいるものに限られます。) 既往債務に500万円を加えた額まで 1.7% 1.2% 0.5% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
設備資金 2,000万円まで(以前に利用したことがある場合は、前回利用残高と合わせて2,000万円以内)営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます)公害設備資金として申し込む場合は、渋谷区が信用保証料を全額補助してくれます。 1.7% 1.2% 0.5% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
災害復旧資金 300万円まで渋谷区が信用保証料を全額補助してくれます。 1.7% 0.2% 1.5% 5年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
バリアフリー化資金 500万円まで渋谷区が信用保証料を全額補助してくれます。 1.7% 0.4% 1.3% 5年以内(6ヶ月の据置期間を含む)
低公害車特別資金 東京都の指定する低公害車の購入資金として 1,000万円まで営業用に使う自家用車は400万円まで(建設業,運輸業の事業用の車両は除きます) 1.7% 0.4% 1.3% 7年以内(6ヶ月の据置期間を含む)

 

 

渋谷区の融資あっせん制度の利用方法

渋谷区の融資あっせん制度を利用するためには、まずは渋谷区役所の経営相談員に融資の相談をする必要があります。電話で相談予約をしてから、相談に行ってみてください。相談を受ける際に、持っていく必要がある書類などについて教えてくれるので準備しましょう。

主にこのような書類が必要になります。

個人 見せるだけで提出は不要 確定申告書の控え(賃借対照表や損益計算書など申告書に添付する書類も含みます)、コピーではなく控えの原本です
印鑑登録済みの実印
借入がある場合は、借入金の明細書(借入先,借入年月日,借入残高,返済月額,返済期限,信用保証協会の保証付きなのかが分かるもの)
渋谷区役所に提出する必要がある 確定申告書のコピー(賃借対照表や損益計算書など申告書に添付する書類も含みます)、控えをまるごとコピーしたもの
住民票の原本
渋谷区発行の特別区民税納税証明書の原本
法人 見せるだけで提出は不要 直近の決算書(税務署受付印があるもの。勘定明細含む)
印鑑登録済みの法人の実印
借入がある場合は、借入金の明細書(借入先,借入年月日,借入残高,返済月額,返済期限,信用保証協会の保証付きなのかが分かるもの)
渋谷区役所に提出する必要がある 直近の賃借対照表、損益計算書、法人概況説明書のコピー
履歴事項全部証明書の原本
渋谷区発行の法人都民税納税証明書の原本

 

注意

  • 設備資金の場合は、その設備についての有効期限内の見積書の原本とそのコピーを持って行き、コピーを提出します。原本については、渋谷区役所への提出は不要ですが、持っていく必要があるので注意してください。
  • 許認可が必要になる事業については、その許認可を証明する書類も提出します。
  • 納税証明や登記簿謄本、住民票は、発行から3か月以内のものでないといけません。すでに手元にあったもので代用しようとお考えの場合は、日付をご確認ください。

 

 

おわりに

渋谷区の融資あっせん制度の概要について簡単に紹介させて頂きました。
渋谷区で創業予定、または創業してから1年内の方が使える創業支援資金は、特に有利な条件になっていますので該当する方は検討してみてください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。