中古で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、中古で購入した私用プライベートの資産を個人事業主の業務用に転用した場合の減価償却について説明したいと思います。
(中古購入→私用で使う→事業用に転用)

 

新品資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(新品購入→私用で使う→事業用に転用)
新品で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

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中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

 

 

中古で取得した資産を業務用に転用した場合の減価償却

新品ではなく中古で取得した中古マンションや中古自動車などの減価償却資産(時の経過や使用によって減価する資産)で、事業用ではない私物・プライベートな資産(非業務用資産)を、事業用に転用した場合の減価償却費の計算は次のような手順で行います。

  1. その資産を非業務用資産として使っていた期間における「減価の額」の計算を行う
  2. その資産の取得価額から上記で計算した「減価の額」を差し引いた金額を「未償却残高相当額」とする。
  3. 「未償却残高相当額」を、その資産について業務用に転用して業務のために使い始めた日におけるその資産の「未償却残高」とする。
  4. この「未償却残高」を基礎として、その資産を業務用に転用して業務のために使い始めた日以降の減価償却費の計算を、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率を用いて行う。

 

「未償却残高相当額」の計算と、減価償却費の計算に中古資産の見積耐用年数による償却率を使うところがポイントになります。

 

「未償却残高相当額」の計算方法

「未償却残高相当額」は、その資産の取得価額から、次の金額を差し引いた金額になります。
その資産と同じ種類の減価償却資産に係る耐用年数を1.5倍した年数によって、旧定額法に準じて計算した金額に、その資産を私用・プライベートで使っていた期間に係る年数を乗じて計算した金額

 

計算式で表すとこのようになります。

その資産の取得価額
- 私用・プライベートとして使っていた期間について、その資産の耐用年数の1.5倍の年数で、旧定額法に準じて計算した減価の額
= その資産の業務で使い始めた日における未償却残高相当額

 

私用・プライベートとして使っていた期間の年数に1年未満の端数がある場合、6ヶ月以上は1年、6ヶ月未満は切り捨てます。
耐用年数を1.5倍した年数に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。

 

 

中古で取得した資産を事業用に使い始めた後の耐用年数と償却率

中古資産のうち一定のものを取得した場合の耐用年数は、その資産の法定耐用年数によらずに、次の算式で計算した簡便法による年数によることもできます。

法定耐用年数の一部を経過した資産は、 ( 法定耐用年数 - 経過年数 ) + 経過年数× ( 20 / 100 )
法定耐用年数の全部を経過した資産は、法定耐用年数 ×( 20 / 100 )

 

 

中古で取得した資産を事業用に使い始めた後の減価償却費の計算

中古で取得した資産を事業用に転用して使い始めた後の減価償却費の計算は、業用に使い始めた日における未償却残高相当額を基にして
(中古購入→私用→事業用に転用)

事業用の資産を中古で取得した場合と同様に行います。
(中古購入→事業用に使う)

 

まぎらわしいのですが、新品で取得した資産を事業用に転用した場合と混同しないように気をつけて下さいね。
(新品購入→私用→事業用に転用)

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。