社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務について説明したいと思います。

 

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社交団体

法人が社交団体(ゴルフクラブとレジャークラブを除く。以下同様)に対して支払う入会金は、下記のように処理します。

 

法人会員として入会

法人会員として入会する場合は、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費になります。

 

個人会員として入会

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与になります。
ただし、その社交団体に法人会員制度がないために、やむを得ず個人会員として入会した場合で、その入会が法人の業務の遂行上必要である場合は、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費になります。

 

会費

法人が、その入会している社交団体に対して支払った会費やその他の費用は、下記のように処理します。

経常会費は、

  • その入会金が交際費になる場合は交際費、
  • その入会金が給与になる場合は会員である特定の役員または使用人に対する給与、

になります。

 

経常会費以外の費用は、

  • その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合は交際費、
  • 会員である特定の役員または使用人が負担すべきものである場合はその役員または使用人に対する給与、

になります。

 

 

ロータリークラブとライオンズクラブ

法人がロータリークラブやライオンズクラブに対して支払った入会金や会費等は、下記のように処理します。

 

入会金や経常会費として支払ったものは、その支払った日の属する事業年度の交際費になります。

入会金や経常会費以外として支払ったものは、その支出の目的に応じて寄附金または交際費になります。
ただし、会員である特定の役員または使用人が負担すべきものである場合は、その役員または使用人に対する給与になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。