社会保険料の延滞金は経費(損金)にできます

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、社会保険料の延滞金の法人税法上の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

社会保険料の延滞金

会社が社会保険料を納付期限までに支払うことができなかった場合、延滞金を支払わなければなりませんが、この延滞金は会社の経費として法人税法上の損金にすることができます。

税金を納付期限までに支払うことができなかった場合にかかる延滞税は損金になりませんが、社会保険料の延滞金は損金になりますので、忘れずに損金計上して下さい。

なお、国税における利子税と地方税における納期限の延長に係る延滞金については、損金になります。

 

社会保険料の延滞金の計算方法

社会保険料を納付期限までに支払うことができなかった場合、納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じて、保険料額に一定の割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければなりません。

平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、次のようになります。

  • 納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合
  • 納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合

 

特例基準割合A A + 1.0% A + 7.3%
平成27年1月1日~平成27年12月31日 1.8% 2.8% 9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日 1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7% 2.7% 9.0%

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。