社団法人・財団法人の損益計算書・収支計算書の税務署への提出制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、収益事業を行っていない社団法人・財団法人の損益計算書・収支計算書の税務署への提出制度について説明したいと思います。

 

 

社団法人・財団法人の法人税の確定申告書

非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

非営利型法人の要件に該当する一般社団法人・一般財団法人のうち、法人税法上の収益事業を行っている場合は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

公益社団法人・公益財団法人のうち、公益目的事業以外の事業で法人税法上の収益事業を行っている場合は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

 

 

損益計算書等の提出制度

上記に該当しない社団法人・財団法人、例えば収益事業を行っていない公益社団法人・公益財団法人や収益事業を行っていない非営利型法人など、は税務署に法人税の確定申告書を提出しません。

法人税の確定申告書を提出する場合は、損益計算書や収支計算書といった決算書も添付されるので、税務署でその法人の損益の状況を把握することができます。

しかし、法人税の確定申告書を提出しない場合は、税務署でその法人の損益の状況を把握することができません。

そのため、法人税の確定申告書を提出しない社団法人・財団法人については、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除いて、主たる事務所の所在地を所轄する税務署に、原則とて事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内に、その事業年度の損益計算書または収支計算書を提出しなければならないという制度が定められています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。