一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人になるための要件

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人になるための要件について説明したいと思います。

 

 

非営利型法人とは

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、
「非営利性が徹底された法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
または、
「共益的活動を目的とする法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
のことを非営利型法人といいます。

非営利型法人に該当すると税務上のメリットを受けることができます。

 

非営利型法人の税金の概要についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金

 

 

非営利型法人の要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、

非営利性が徹底された法人としての要件を全て満たす、
または
共益的活動を目的とする法人としての要件を全て満たす

場合は、特段の手続をすることなく公益法人等である非営利型法人になります。

 

非営利性が徹底された法人としての要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が下記の要件を全て満たす場合は、非営利性が徹底された法人として非営利型法人になります。

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めている。
  2. 解散時には、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている。
  3. 上記1と2の定款の定めに違反する行為(1、2、4の要件に該当していた期間に、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定したり、行ったことがない。
  4. 理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。

なお、非営利型法人が上記の要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続をすることなく普通法人になりますので注意して下さい。

 

 

共益的活動を目的とする法人としての要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が下記の要件を全て満たす場合は、共益的活動を目的とする法人として非営利型法人になります。

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。
  2. 定款等に会費の定めがある。
  3. 収益事業を主たる事業として行っていない。
  4. 定款に特定の個人や団体に剰余金の分配を行うことを定めていない。
  5. 解散時に残余財産を特定の個人や団体に帰属させることを定款に定めていない。
  6. 1~5、7の要件に該当していた期間に、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定したり、与えたことがない。
  7. 理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。

なお、非営利型法人が上記の要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続をすることなく普通法人になりますので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。