公益法人会計基準は公益法人と一般法人の会計基準です | 公益法人会計基準-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人・公益財団法人などの公益法人、一般社団法人・一般財団法人といった一般法人が従うべき会計基準である公益会計基準について説明したいと思います。

 

 

公益法人会計基準とは

公益法人会計基準とは、公益法人の会計に関する一般的、標準的な基準を示したもので、公益法人の財務諸表および附属明細書ならびに財産目録の作成の基準になるものです。

公益社団法人・公益財団法人、公益認定の申請をする一般社団法人・一般財団法人は、この公益法人会計基準に従って貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成しなければなりません。

一般社団法人・一般財団法人については、公益法人会計基準に従うことは義務付けられてはいませんが、多くの一般社団法人・一般財団法人は、公益法人会計基準に従って決算書を作成しています。

 

株式会社などは企業会計基準に従って財務諸表を作成するのに対して、公益法人・一般法人は公益法人会計基準に従って財務諸表を作成することになります。

このように、株式会社と公益法人・一般法人では会計基準が異なるので、同じ活動を行っていたとしても、出来上がる財務諸表は異なるものになります。

財務諸表は事実を表すものではなく経営者の主張を表すものである、と言われることがあります。事実はひとつであるのに、どのような会計基準に従って、その会計基準をどのように使うかによって、結果である財務諸表のカタチが幾通りにもなるというのは面白いですね。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。