個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例について説明したいと思います。

 

 

 

個人が財産を法人に寄付した場合の譲渡所得

個人が、土地や建物などの不動産、株式などの有価証券といった財産(事業所得の基因となるものは除く)を法人に寄附した場合、これらの財産は寄附を行った時の時価によって譲渡したものとみなされます。

よって、法人に財産を寄付した個人に対して、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益を譲渡所得として所得税が課税されます。

 

これは、個人から法人に土地や建物などの財産が無償で移転するときに、個人に帰属する値上がり益に対する所得税を、寄付時に精算するものになります。

 

 

個人が財産を公益法人に寄付した場合の譲渡所得

上記のように、個人が法人に財産を寄付した場合は、その財産の値上がり益に対して、寄付をした個人に所得税が課税されるのが原則になります。

しかし、個人が公益法人等に財産を寄附した場合に、その寄附が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています。

この制度を、公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例といいます。

 

なお、この制度は公益社団法人や公益財団法人であれば無条件に認められるものではなく、公益社団法人・公益財団法人のうち一定の条件を満たす法人への寄付について認められるものなのでご注意下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。