はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。
今回は、公益社団法人・公益財団法人に対する寄付金にかかる税金について説明したいと思います。
一般社団法人一般財団法人(非営利型法人も含む)への寄付金にかかる税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人に対する寄付金にかかる税金
法人が公益社団法人・公益財団法人に寄付する場合
公益社団法人と公益財団法人は、税法上の特定公益法人に該当します。
法人が特定公益増進法人に対して、その特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
特定公益法人に対する寄付金の損金算入限度額
( 資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% ) × 1/2
法人が特定公益増進法人に対して支出した寄附金のうち、損金算入されなかった部分(上記の損金算入限度額を超えてしまった部分)については、一般の寄附金とあわせて、一般寄付金の損金算入限度額まで損金の額に算入されます。
一般寄付金の損金算入限度額
( 資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5% ) × 1/4
個人が公益社団法人・公益財団法人に寄付する場合
公益社団法人と公益財団法人は、税法上の特定公益法人に該当します。
個人が特定公益増進法人に対して寄付を行った場合、所得控除を受けることができます。
寄付金の所得控除
寄附金額※1 - 2,000円 = 所得控除額
※1 寄附金額は総所得金額等の合計額の40%が限度
また、次の書類がある場合は、所得控除にかえて税額控除を受けることができます。
- 寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)
- 所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し
寄付金の税額控除
( 寄付金額※1 - 2,000円 ) × 40% = 税額控除額※2
※1 寄附金額は総所得金額等の合計額の40%が限度
※2 税額控除額は所得税額の25%が限度
所得控除は、所得控除額×税率だけ節税になるのに対して、
税額控除は、税額控除額そのものが節税になります。
そのため、所得税率が高い高額所得者を除いて、一般的には所得控除よりも税額控除を選んだ方が節税になることが多いと思います。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。